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公営住宅法 第13条(地方債についての配慮)

国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

地方債についての配慮とは何ですか?

定義地方債についての配慮とは、公営住宅法第13条に定められた規定で、「国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第13条(地方債についての配慮)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第13条の条文原文は「国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取る…」で始まります。
  3. 公営住宅法第13条は第二章 公営住宅の整備に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第13条の前の条は公営住宅法第12条です。
  7. 公営住宅法第13条の次の条は公営住宅法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/13

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