公営住宅法 第14条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは何ですか?
定義農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは、公営住宅法第14条に定められた規定で、「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要とな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第14条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第14条の条文原文は「農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要とな…」で始まります。
- 公営住宅法第14条は第二章 公営住宅の整備に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第14条の前の条は公営住宅法第13条です。
- 公営住宅法第14条の次の条は公営住宅法第15条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/14