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公営住宅法 第18条(敷金)

  1. 事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
  2. 2.事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。
  3. 3.事業主体は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

この条文の基本情報

敷金とは何ですか?

定義敷金とは、公営住宅法第18条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第18条(敷金)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第18条の条文原文は「事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。」で始まります。
  3. 公営住宅法第18条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第18条の前の条は公営住宅法第17条です。
  7. 公営住宅法第18条の次の条は公営住宅法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/18
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