公営住宅法 第19条(家賃等の徴収猶予)
事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
この条文の基本情報
家賃等の徴収猶予とは何ですか?
定義家賃等の徴収猶予とは、公営住宅法第19条に定められた規定で、「事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第19条(家賃等の徴収猶予)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第19条の条文原文は「事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる…」で始まります。
- 公営住宅法第19条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第19条の前の条は公営住宅法第18条です。
- 公営住宅法第19条の次の条は公営住宅法第20条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/19