公営住宅法 第20条(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。
この条文の基本情報
家賃等以外の金品徴収等の禁止とは何ですか?
定義家賃等以外の金品徴収等の禁止とは、公営住宅法第20条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第20条(家賃等以外の金品徴収等の禁止)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第20条の条文原文は「事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。」で始まります。
- 公営住宅法第20条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第20条の前の条は公営住宅法第19条です。
- 公営住宅法第20条の次の条は公営住宅法第21条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/20