公営住宅法 第25条(入居者の選考等)
- 事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。
- 2.事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
入居者の選考等とは何ですか?
定義入居者の選考等とは、公営住宅法第25条に定められた規定で、「事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第25条(入居者の選考等)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第25条の条文原文は「事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定…」で始まります。
- 公営住宅法第25条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第25条の前の条は公営住宅法第24条です。
- 公営住宅法第25条の次の条は公営住宅法第26条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/25