公営住宅法 第24条(入居者資格の特例)
- 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
- 2.甚
この条文の基本情報
入居者資格の特例とは何ですか?
定義入居者資格の特例とは、公営住宅法第24条に定められた規定で、「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第24条(入居者資格の特例)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第24条の条文原文は「公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住…」で始まります。
- 公営住宅法第24条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第24条の前の条は公営住宅法第23条です。
- 公営住宅法第24条の次の条は公営住宅法第25条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/24