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公営住宅法 第23条(入居者資格)

  1. 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
  2. 一その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
  3. 二現に住宅に困窮していることが明らかであること。

この条文の基本情報

入居者資格とは何ですか?

定義入居者資格とは、公営住宅法第23条に定められた規定で、「公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第23条(入居者資格)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第23条の条文原文は「公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。」で始まります。
  3. 公営住宅法第23条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第23条の前の条は公営住宅法第22条です。
  7. 公営住宅法第23条の次の条は公営住宅法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/23

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