公営住宅法 第23条(入居者資格)
- 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
- 一その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。
- 二現に住宅に困窮していることが明らかであること。
この条文の基本情報
入居者資格とは何ですか?
定義入居者資格とは、公営住宅法第23条に定められた規定で、「公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第23条(入居者資格)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第23条の条文原文は「公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。」で始まります。
- 公営住宅法第23条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第23条の前の条は公営住宅法第22条です。
- 公営住宅法第23条の次の条は公営住宅法第24条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/23