公営住宅法 第22条(入居者の募集方法)
- 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
- 2.前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。
この条文の基本情報
入居者の募集方法とは何ですか?
定義入居者の募集方法とは、公営住宅法第22条に定められた規定で、「事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第22条(入居者の募集方法)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第22条の条文原文は「事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を…」で始まります。
- 公営住宅法第22条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第22条の前の条は公営住宅法第21条です。
- 公営住宅法第22条の次の条は公営住宅法第23条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/22