公営住宅法 第28条(収入超過者に対する措置等)
- 公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
- 2.公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。
- 3.第十六条第三項、第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
- 4.事業主体は、公営住宅の入居者が第二項の規定に該当する場合において同項に規定する収入の申告をすること及び第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第十六条第四項の規定及び第二項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令で定めるところにより、同条第四項の国土交通省令で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
- 5.第十六条第五項及び第六項並びに第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
この条文の基本情報
収入超過者に対する措置等とは何ですか?
定義収入超過者に対する措置等とは、公営住宅法第28条に定められた規定で、「公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第28条(収入超過者に対する措置等)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第28条の条文原文は「公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければなら…」で始まります。
- 公営住宅法第28条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第28条の前の条は公営住宅法第27条です。
- 公営住宅法第28条の次の条は公営住宅法第29条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/28