公営住宅法 第32条(公営住宅の明渡し)
- 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
- 一入居者が不正の行為によつて入居したとき。
- 二入居者が家賃を三月以上滞納したとき。
- 三毀
- 四入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。
- 五入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。
- 六公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
- 2.公営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
- 3.事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
- 4.前項の規定は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより事業主体が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
- 5.事業主体が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。
- 6.事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。
この条文の基本情報
公営住宅の明渡しとは何ですか?
定義公営住宅の明渡しとは、公営住宅法第32条に定められた規定で、「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第32条(公営住宅の明渡し)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第32条の条文原文は「事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。」で始まります。
- 公営住宅法第32条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第32条の前の条は公営住宅法第31条です。
- 公営住宅法第32条の次の条は公営住宅法第33条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/32