公営住宅法 第33条(公営住宅監理員)
- 事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置くことができる。
- 2.公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。
この条文の基本情報
公営住宅監理員とは何ですか?
定義公営住宅監理員とは、公営住宅法第33条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第33条(公営住宅監理員)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第33条の条文原文は「事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置…」で始まります。
- 公営住宅法第33条は第三章 公営住宅の管理に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第33条の前の条は公営住宅法第32条です。
- 公営住宅法第33条の次の条は公営住宅法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/33