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公営住宅法 第35条(公営住宅建替事業の施行)

地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。

この条文の基本情報

公営住宅建替事業の施行とは何ですか?

定義公営住宅建替事業の施行とは、公営住宅法第35条に定められた規定で、「地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第35条(公営住宅建替事業の施行)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第35条の条文原文は「地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 公営住宅法第35条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第35条の前の条は公営住宅法第34条です。
  7. 公営住宅法第35条の次の条は公営住宅法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/35

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