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公営住宅法 第36条(公営住宅建替事業の施行の要件)

  1. 公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。
  2. 一公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団的に存していること。
  3. 二公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の大部分が第四十四条第一項の耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき公営住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。
  4. 三公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数以上であること。ただし、当該土地の区域において道路、公園その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合、当該土地の区域において新たに社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項に規定する社会福祉施設又は公共賃貸住宅を整備する場合その他特別の事情がある場合には、当該除却すべき公営住宅のうち次条第一項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数を超えれば足りる。
  5. 四公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅が耐火性能を有する構造の公営住宅であること。

この条文の基本情報

公営住宅建替事業の施行の要件とは何ですか?

定義公営住宅建替事業の施行の要件とは、公営住宅法第36条に定められた規定で、「公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第36条(公営住宅建替事業の施行の要件)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第36条の条文原文は「公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。」で始まります。
  3. 公営住宅法第36条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第36条の前の条は公営住宅法第35条です。
  7. 公営住宅法第36条の次の条は公営住宅法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/36

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