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公営住宅法 第37条(建替計画)

  1. 事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。)を作成し、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止について国土交通大臣の承認を得なければならない。
  2. 2.建替計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅及び当該事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数
  4. 二公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数
  5. 三公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該建設をする土地の区域
  6. 3.前項各号に掲げるもののほか、建替計画においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
  7. 一公営住宅建替事業を施行する土地の面積
  8. 二公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造
  9. 4.建替計画は、次に掲げる事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。
  10. 一土地が適正かつ合理的な利用形態となること。
  11. 二公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合にあつては、当該公営住宅又は公営住宅及び共同施設が入居者の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されること。
  12. 5.第一項の規定により、市町村が国土交通大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
  13. 6.事業主体は、第一項の規定による国土交通大臣の承認を得たときは、国土交通省令で定めるところにより、当該用途廃止に係る公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者に限る。)に対して、その旨を通知しなければならない。
  14. 7.前各項の規定は、建替計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、当該変更に係る前項の規定による通知は、当該変更により新たに除却すべき公営住宅となつたものの入居者及び除却すべき公営住宅でなくなつたものの入居者にすれば足りる。

この条文の基本情報

建替計画とは何ですか?

定義建替計画とは、公営住宅法第37条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第37条(建替計画)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第37条の条文原文は「事業主体は、公営住宅建替事業を施行しようとするときは、あらかじめ、公営住宅建替事業に関する計画(以下「建替計画」という。」で始まります。
  3. 公営住宅法第37条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第37条の前の条は公営住宅法第36条です。
  7. 公営住宅法第37条の次の条は公営住宅法第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/37

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