公営住宅法 第38条(公営住宅の明渡しの請求)
- 事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
- 2.前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。
- 3.第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
この条文の基本情報
公営住宅の明渡しの請求とは何ですか?
定義公営住宅の明渡しの請求とは、公営住宅法第38条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第38条(公営住宅の明渡しの請求)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第38条の条文原文は「事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公営住宅法第38条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第38条の前の条は公営住宅法第37条です。
- 公営住宅法第38条の次の条は公営住宅法第39条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/38