公営住宅法 第42条(移転料の支払)
事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。
この条文の基本情報
移転料の支払とは何ですか?
定義移転料の支払とは、公営住宅法第42条に定められた規定で、「事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第42条(移転料の支払)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第42条の条文原文は「事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定…」で始まります。
- 公営住宅法第42条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第42条の前の条は公営住宅法第41条です。
- 公営住宅法第42条の次の条は公営住宅法第43条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/42