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公営住宅法 第43条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

  1. 事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第四項、第二十八条第二項若しくは第四項又は第二十九条第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
  2. 2.第十六条第六項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。

この条文の基本情報

公営住宅建替事業に係る家賃の特例とは何ですか?

定義公営住宅建替事業に係る家賃の特例とは、公営住宅法第43条に定められた規定で、「事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第43条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第43条の条文原文は「事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家…」で始まります。
  3. 公営住宅法第43条は第四章 公営住宅建替事業に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第43条の前の条は公営住宅法第42条です。
  7. 公営住宅法第43条の次の条は公営住宅法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/43

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