公営住宅法 第51条(協議)
- 国土交通大臣は、公営住宅(第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。
- 一第十一条第二項の規定による国の補助金の交付の決定
- 二第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による用途廃止の承認
- 三第四十六条第一項の規定による譲渡の承認
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、公営住宅法第51条に定められた規定で、「国土交通大臣は、公営住宅(第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第51条(協議)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第51条の条文原文は「国土交通大臣は、公営住宅(第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。」で始まります。
- 公営住宅法第51条は第五章 補則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第51条の前の条は公営住宅法第50条です。
- 公営住宅法第51条の次の条は公営住宅法第52条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/51