公営住宅法 第50条(補助金の返還等)
国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつたときは、当該事業主体に対して、国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
この条文の基本情報
補助金の返還等とは何ですか?
定義補助金の返還等とは、公営住宅法第50条に定められた規定で、「国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第50条(補助金の返還等)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第50条の条文原文は「国土交通大臣は、事業主体が公営住宅の整備、共同施設の整備又はこれらの管理若しくは災害に基づく補修について、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があつた…」で始まります。
- 公営住宅法第50条は第五章 補則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第50条の前の条は公営住宅法第49条です。
- 公営住宅法第50条の次の条は公営住宅法第51条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/50