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公営住宅法 第49条(国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)

  1. 国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関係の物件若しくは書類を実地検査させることができる。
  2. 2.前項の実地検査において、現に居住の用に供している公営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該公営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
  3. 3.第一項の規定により実地検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項の場合において、都道府県知事は、報告の徴収又は実地検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督とは何ですか?

定義国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督とは、公営住宅法第49条に定められた規定で、「国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第49条(国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第49条の条文原文は「国土交通大臣及び都道府県知事は、公営住宅の整備、共同施設の整備並びにこれらの管理及び災害に基づく補修に関し、事業主体に対して報告させ、又は当該職員を指定して、関…」で始まります。
  3. 公営住宅法第49条は第五章 補則に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第49条の前の条は公営住宅法第48条です。
  7. 公営住宅法第49条の次の条は公営住宅法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/49

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