公営住宅法 第48条(管理に関する条例の制定)
事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。
この条文の基本情報
管理に関する条例の制定とは何ですか?
定義管理に関する条例の制定とは、公営住宅法第48条に定められた規定で、「事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法第48条(管理に関する条例の制定)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
- 公営住宅法第48条の条文原文は「事業主体は、この法律で定めるもののほか、公営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を条例で定めなければならない。」で始まります。
- 公営住宅法第48条は第五章 補則に置かれています。
- 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
- 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法第48条の前の条は公営住宅法第47条です。
- 公営住宅法第48条の次の条は公営住宅法第49条です。
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- 正式書式
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193 - 本サイト収録
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/48