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公営住宅法 第47条(管理の特例)

  1. 次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共団体又は地方住宅供給公社が管理する住宅その他の施設と一体として管理する場合その他当該公営住宅又は共同施設を管理することが適当と認められる場合においては、当該公営住宅又は共同施設を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて当該公営住宅又は共同施設の第三章の規定による管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を行うことができる。
  2. 一都道府県1当該都道府県の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設2
  3. 二市町村1当該市町村の区域内において他の地方公共団体が管理する公営住宅又は共同施設2
  4. 三都道府県が設立した地方住宅供給公社1当該都道府県の区域内において都道府県又は市町村が管理する公営住宅又は共同施設2
  5. 四市町村が設立した地方住宅供給公社1当該市町村の区域内において市町村又は都道府県が管理する公営住宅又は共同施設2
  6. 2.前項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
  7. 3.第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、同項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、当該公営住宅又は共同施設の事業主体に代わつてその権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
  8. 一第二十二条第一項の規定により特定の者を公営住宅に入居させ、又は入居者を公募すること。
  9. 二第二十五条第一項の規定により実情を調査し若しくは入居者を決定し、又は同条第二項の規定により入居者に通知すること。
  10. 三第二十七条第三項から第六項までの規定による入居者又は同居者に対する承認をすること。
  11. 四第二十九条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第八項の規定により期限を延長すること。
  12. 五第三十条第一項の規定によるあつせん等をすること。
  13. 六第三十二条第一項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第五項若しくは第六項の規定により入居者に通知すること。
  14. 七第三十三条第一項の規定により公営住宅監理員を置き、又は同条第二項の規定により公営住宅監理員を命ずること。
  15. 八第三十四条の規定により第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等に関し入居者の収入の状況について報告を求め、又は書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。
  16. 4.第一項の地方公共団体又は地方住宅供給公社は、前項第一号(特定の者の入居に係る部分に限る。)、第二号(入居者の決定に係る部分に限る。)、第四号又は第六号(明渡しの請求に係る部分に限る。)に掲げる権限を行つた場合には、遅滞なく、その旨を事業主体に通知しなければならない。
  17. 5.第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が行う公営住宅又は共同施設の管理に要する費用の負担については、事業主体と当該地方公共団体又は地方住宅供給公社とが協議して定めるものとする。
  18. 6.第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第三章の規定の適用については、第十五条中「事業主体」とあるのは「事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社」と、第二十五条第一項中「事業主体の長」とあるのは「地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

管理の特例とは何ですか?

定義管理の特例とは、公営住宅法第47条に定められた規定で、「次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法第47条(管理の特例)は、日本の公営住宅法に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法第47条の条文原文は「次の各号に掲げる地方公共団体又は地方住宅供給公社は、当該各号に定める公営住宅又は共同施設について、一団の住宅施設として適切かつ効率的な管理を図るため当該地方公共…」で始まります。
  3. 公営住宅法第47条は第五章 補則に置かれています。
  4. 公営住宅法の公布日は昭和26年6月4日です。
  5. 公営住宅法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公営住宅法第47条の前の条は公営住宅法第46条です。
  7. 公営住宅法第47条の次の条は公営住宅法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000193
  • 本サイト収録公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000193/47

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