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産業教育振興法 第19条(私立学校に関する補助)

  1. 私立学校に関する国の補助については、第十五条から前条までの規定を準用する。この場合において、第十五条第一項第一号中「中学校」とあるのは「中学校又は高等学校」と、同項第二号中「施設」とあるのは「施設又は設備」と、同条第二項第一号及び第二号中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項の規定により国が私立学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定の適用があるものとする。

この条文の基本情報

私立学校に関する補助とは何ですか?

定義私立学校に関する補助とは、産業教育振興法第19条に定められた規定で、「私立学校に関する国の補助については、第十五条から前条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第19条(私立学校に関する補助)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第19条の条文原文は「私立学校に関する国の補助については、第十五条から前条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第19条は第二節に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第19条の前の条は産業教育振興法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/19

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