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産業教育振興法 第一節 公立学校

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業教育振興法第一節 公立学校は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 産業教育振興法第一節 公立学校が属する産業教育振興法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十八号です。
  3. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の補助)

第15条

国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一中学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備

二中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設

三中学校における職業指導のための施設又は設備

四産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備

2前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

一国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学又は高等専門学校にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費

二地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費

三産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費

四その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費

(短期の産業教育)

第16条

国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

(補助金の返還等)

第17条

文部科学大臣は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。

一この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。

二補助金の交付の条件に違反したとき。

三虚偽の報告によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

(政令への委任)

第18条

この節に定めるものを除くほか、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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