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産業教育振興法 第16条(短期の産業教育)

国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。以下この条において同じ。)が中学校卒業後産業に従事し、又は従事しようとする青少年のために地方の実情に応じた技能教育を主とする短期の教育(別科における教育及び学校において社会教育として行うものを含む。)を行う場合においては、当該教育に必要な施設又は設備及びその運営に要する経費について、前条第一項の政令で定める審議会等の議を経て政令で定める基準に従い、その全部又は一部を、当該中学校又は高等学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。

この条文の基本情報

短期の産業教育とは何ですか?

定義短期の産業教育とは、産業教育振興法第16条に定められた規定で、「国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第16条(短期の産業教育)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第16条の条文原文は「国は、公立の中学校又は高等学校(公立大学法人が設置する中学校又は高等学校を含む。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第16条は第一節に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第16条の前の条は産業教育振興法第15条です。
  7. 産業教育振興法第16条の次の条は産業教育振興法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/16

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