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産業教育振興法 第二章 地方産業教育審議会

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業教育振興法第二章 地方産業教育審議会は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 産業教育振興法第二章 地方産業教育審議会が属する産業教育振興法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十八号です。
  3. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第11条

都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。

(所掌事務)

第12条

地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。

(委員)

第13条

地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。

2前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。

3委員は、非常勤とする。

4委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

5前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。

6委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。

(教育委員会規則への委任)

第14条

地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。

2前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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