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産業教育振興法 第12条(所掌事務)

地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。)は、それぞれ、当該都道府県又は市町村の区域内で行われる産業教育に関し、第三条各号に掲げるような事項その他産業教育に関する重要事項について、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、産業教育振興法第12条に定められた規定で、「地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第12条(所掌事務)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第12条の条文原文は「地方産業教育審議会(以下「地方審議会」という。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第12条は第二章に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第12条の前の条は産業教育振興法第11条です。
  7. 産業教育振興法第12条の次の条は産業教育振興法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/12

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