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産業教育振興法 第13条(委員)

  1. 地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。
  2. 2.前項の委員の任命に当たつては、あらかじめ都道府県の教育委員会にあつては知事の意見を、市町村の教育委員会にあつては市町村長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.委員は、非常勤とする。
  4. 4.委員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
  5. 5.前項の費用は、それぞれ、都道府県又は市町村の負担とする。
  6. 6.委員の定数並びに費用弁償の額及びその支給方法は、条例で定める。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、産業教育振興法第13条に定められた規定で、「地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第13条(委員)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第13条の条文原文は「地方審議会の委員は、産業教育に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、それぞれ、都道府県又は市町村の教育委員会が任命する。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第13条は第二章に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第13条の前の条は産業教育振興法第12条です。
  7. 産業教育振興法第13条の次の条は産業教育振興法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/13

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