産業教育振興法 第14条(教育委員会規則への委任)
- 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
- 2.前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。
この条文の基本情報
教育委員会規則への委任とは何ですか?
定義教育委員会規則への委任とは、産業教育振興法第14条に定められた規定で、「地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第14条(教育委員会規則への委任)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第14条の条文原文は「地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。」で始まります。
- 産業教育振興法第14条は第二章に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第14条の前の条は産業教育振興法第13条です。
- 産業教育振興法第14条の次の条は産業教育振興法第15条です。
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/14