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産業教育振興法 第14条(教育委員会規則への委任)

  1. 地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
  2. 2.前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

この条文の基本情報

教育委員会規則への委任とは何ですか?

定義教育委員会規則への委任とは、産業教育振興法第14条に定められた規定で、「地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第14条(教育委員会規則への委任)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第14条の条文原文は「地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第14条は第二章に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第14条の前の条は産業教育振興法第13条です。
  7. 産業教育振興法第14条の次の条は産業教育振興法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/14

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