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産業教育振興法 第15条(国の補助)

  1. 国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。)が設置する学校を含む。次項において同じ。)の設置者が次に掲げる施設又は設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次条において同じ。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の全部又は一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。
  2. 一中学校における産業教育のための実験実習の施設又は設備
  3. 二中学校又は高等学校が産業教育のため共同して使用する実験実習の施設
  4. 三中学校における職業指導のための施設又は設備
  5. 四産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学における当該現職教育又は養成のための実験実習の施設又は設備
  6. 2.前項に規定するもののほか、国は、公立学校に関する次に掲げる経費の全部又は一部を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助することができる。
  7. 一国又は地方の産業の発展のために必要と認められる産業教育を行う高等学校、短期大学又は高等専門学校で、文部科学大臣が高等学校にあつては都道府県の教育委員会の推薦に基づいて、短期大学又は高等専門学校にあつてはその設置者の申請により指定するものが当該教育を行うために必要な実験実習の施設又は設備の充実に要する経費
  8. 二地方の産業教育及びこれに関する研究の中心施設として文部科学大臣が都道府県の教育委員会の推薦に基づいて指定する中学校又は高等学校が当該教育又は研究を行うために必要な実験実習の施設又は設備に要する経費及び当該研究を行うために必要なその他の経費
  9. 三産業教育に従事する教員及び指導者の現職教育に必要な経費
  10. 四その他産業教育の奨励のために特に必要と認められる経費

この条文の基本情報

国の補助とは何ですか?

定義国の補助とは、産業教育振興法第15条に定められた規定で、「国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第15条(国の補助)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第15条の条文原文は「国は、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条において「公立大学法人」という。」で始まります。
  3. 産業教育振興法第15条は第一節に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第15条の前の条は産業教育振興法第14条です。
  7. 産業教育振興法第15条の次の条は産業教育振興法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/15

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