産業教育振興法 第11条(設置)
都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方産業教育審議会を置くことができる。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、産業教育振興法第11条に定められた規定で、「都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第11条(設置)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第11条の条文原文は「都道府県及び市町村(市町村の組合及び特別区を含む。」で始まります。
- 産業教育振興法第11条は第二章に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第11条の前の条は産業教育振興法第7〜10条です。
- 産業教育振興法第11条の次の条は産業教育振興法第12条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/11