産業教育振興法 第8条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、産業教育振興法第8条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第8条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第8条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/8
産業教育振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。