産業教育振興法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 2.実業教育費国庫補助法(大正三年法律第九号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法本文は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。但し、第十五条から第十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/main
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