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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

税理士法 第48条の18の5(検査役の選任)

  1. 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

検査役の選任とは何ですか?

定義検査役の選任とは、税理士法第48条の18の5に定められた規定で、「裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の18の5(検査役の選任)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の18の5の条文原文は「裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の18の5は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の18の5の前の条は税理士法第48条の18の4です。
  7. 税理士法第48条の18の5の次の条は税理士法第48条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_18_5

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