税理士法 第48条の19(合併)
- 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
- 2.合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
- 3.税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- 4.合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、税理士法第48条の19に定められた規定で、「税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の19(合併)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の19の条文原文は「税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。」で始まります。
- 税理士法第48条の19は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の19の前の条は税理士法第48条の18の5です。
- 税理士法第48条の19の次の条は税理士法第48条の19の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_19