受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の19(合併)

クイックジャンプ
  1. 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。
  2. 2.合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
  3. 3.税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
  4. 4.合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。

この条文の基本情報

合併とは何ですか?

定義合併とは、税理士法第48条の19に定められた規定で、「税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の19(合併)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の19の条文原文は「税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の19は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の19の前の条は税理士法第48条の18の5です。
  7. 税理士法第48条の19の次の条は税理士法第48条の19の2です。
  8. 税理士法第48条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の23は、税理士法人が総社員の同意により他の税理士法人と合併できると定める。効力は登記で生じ、合併後の法人が権利義務を承継する。

Q · 税理士法人同士が合併するには何が必要で、いつ効力が生じるの?

総社員の同意が必要で、登記の日に効力が生じる

税理士法48条の23により、税理士法人は総社員の同意があれば他の税理士法人と合併できます。多数決ではないため、社員が一人でも反対すれば合併は成立しません。効力は、存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で登記をした時に生じます。合併後の法人は消滅法人の権利義務をすべて承継し、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併は定款の写しも)を添えて、税理士会経由で日本税理士会連合会へ届け出なければなりません。

解説

顧問税理士の事務所名が、ある月から突然変わる。担当者は同じでも、契約の相手方は別の法人になっているかもしれない。税理士法人同士の合併は、総社員の同意があればできる。つまり社員税理士が一人でも反対すれば、その合併は成立しない。効力が生じるのは調印の日ではなく、存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で登記をした日である。合併すると、消滅する法人の権利義務はすべて存続法人または新設法人に引き継がれる。あなたの顧問契約も、過去の申告ミスによる損害賠償責任も、預けた帳簿の保管義務も同じだ。顧問先は「承継されたから仕方ない」と思う必要はない。税務の委任契約は、原則としていつでも解除できる(民法651条)。新しい体制が合わないと感じたら、担当者の継続、料金、守秘体制を確認したうえで、残るか移るかを自分で選べばよい。

法的な位置づけ

税理士法第48条の23は、税理士法人の合併を定める規定である。合併の要件を総社員の同意とし、効力発生時期を存続法人または新設法人の主たる事務所所在地での登記の時とする。あわせて、合併の日から二週間以内の日本税理士会連合会への届出義務と、合併後の法人による消滅法人の権利義務の承継を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.総社員の同意を書面で取りまとめる 合併の相手方、存続・新設の別、合併後の体制を社員全員に示し、全社員の同意を書面で取得する。反対社員がいる場合は、脱退や持分払戻しの条件を先に協議する
  2. 2.債権者保護手続と登記日程を逆算する 債権者への公告・催告など必要な手続の期間を見込み、登記申請日(=効力発生日)を確定させる。準用される手続の詳細は現行規定を確認する
  3. 3.主たる事務所所在地で合併登記をする 存続法人は変更登記、新設法人は設立登記を主たる事務所の所在地の法務局に申請する。この登記の時に合併の効力が生じる
  4. 4.二週間以内に日税連へ届け出る 合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併は定款の写しも)を添えて、税理士会経由で日本税理士会連合会に合併の届出をする
  5. 5.顧問先へ承継内容を通知する 合併後の法人名、担当税理士、報酬、守秘体制が継続することを顧問先に書面で説明し、帳簿・資料の保管体制の移行を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の合併とは何ですか?

二つ以上の税理士法人が一つになる手続です。税理士法48条の23が根拠で、総社員の同意を要件とし、登記によって効力が生じます。

Q2税理士法人の合併に必要な同意は?

総社員の同意です。多数決では足りず、社員税理士が一人でも反対すれば合併はできません(税理士法48条の23第1項)。

Q3税理士法人の合併の効力はいつから?

合併契約の調印日ではなく、存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で登記をした時に効力が生じます(同条2項)。

Q4税理士法人 合併 届出 いつまで?

合併の日から二週間以内です。登記事項証明書(新設合併は定款の写しも)を添え、税理士会経由で日本税理士会連合会に届け出ます。

Q5税理士法人が合併したら顧問契約はどうなる?

合併後の法人に包括承継されます。顧問先が改めて契約を結び直す必要はありませんが、委任契約として解除する自由は残ります。

Q6税理士法人と個人の税理士事務所は合併できる?

本条が認めるのは税理士法人同士の合併です。個人事務所を統合する場合は、法人の設立や社員としての加入など別の手続を検討します。

Q7合併後、旧法人の申告ミスの責任は誰が負う?

合併後に存続する法人または新設法人です。消滅法人の損害賠償債務も権利義務として承継されます(同条4項)。

Q8税理士法人の合併に反対したらどうなる?

総社員の同意が要件なので、反対があれば合併は成立しません。反対社員の脱退や持分の扱いをめぐる交渉に移るのが実務の流れです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の税理士事務所が合併するって聞いたんですが、契約って勝手に移っちゃうんですか?

移ります。合併後の法人は、消滅法人の権利義務を包括承継するからです(税理士法48条の23第4項、本入力上の条番号)。ただし、契約を続ける義務まで生じるわけではありません。委任契約はいつでも解除できます(民法651条)。実務のポイント:合併直後の事務所は顧客の流出を最も警戒しています。担当者の継続や報酬の据え置きをこのタイミングで求めると、通りやすいです

Q2合併前の事務所が申告をミスしてたら、文句は誰に言えばいいんですか?

合併後に存続する法人、または新設された法人です。損害賠償債務も包括承継の対象になります(本条4項)。消滅した法人を相手に請求する必要はありません。実務のポイント:多くの事務所は税理士職業賠償責任保険に加入していますが、合併前の案件が保険でどう扱われるかは契約ごとに異なります。請求するときは、合併後の法人に保険の有無と承継の状況を書面で確認すると、交渉が早く進みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併は代表社員と多数派で決められる」と考えがちだが、本条は総社員の同意を求めている。株式会社の特別決議のような多数決ではない。少数派の社員税理士にも事実上の拒否権がある
  • 包括承継といえば「良い顧客と契約が移る」話だと理解されやすい。しかし同時に、消滅法人が過去に負った申告誤りの損害賠償責任や未払いの債務もそのまま移る。買収側のデューデリジェンス(事前の資産・負債調査)で過去数年分の申告リスクを確認しないのは、他人の地雷を値段も分からないまま引き取るのと同じである
  • 顧問先の立場では「契約が移った以上、続けるしかない」と思い込みやすい。法律上は、承継は契約が継続しているという状態を意味するにすぎない。委任契約の解除権(民法651条)は顧問先の手元に残っている。承継の有無を問うより、新体制で依頼を続けたいかどうかを問うべきである
比較の観点この条文ほかの条文
決定要件税理士法48条の23:総社員の同意(全員一致)税理士法48条の18:解散事由の一つとしての合併(現行規定要確認)
会社法の株式会社合併:株主総会の特別決議(多数決)
効力発生主たる事務所所在地での登記の時解散事由の発生により清算または合併手続へ移行
合併契約で定めた効力発生日(吸収合併)
法律関係の処理権利義務の包括承継+二週間以内の日税連への届出合併以外の解散では清算により法律関係を終了
包括承継(届出先は業法により異なる)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法(法人會計師事務所)

台湾には税理士法人に直接対応する制度がなく、税務代理は会計士や記帳士が担う。専門職法人の合併規定の有無と内容は要確認

ドイツ
StBerG・Umwandlungsgesetz

ドイツでは税理士の職業法人の組織再編は一般の組織再編法を通じて行われるとされる。具体的な適用関係は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先に「〇月〇日付で合併します」という一枚の通知が届いたら、どうなる? 担当者、報酬、過去の申告で受けている責任の追及先まで、すべて合併後の法人が引き継ぐ。しかし契約を続ける義務までは負わない。確定申告の三週間前なら、残るか移るかを決めるのは今週しかない
  • あなたは五人で運営する税理士法人の社員で、大手法人との合併案に一人だけ反対している。総社員の同意が要件である以上、あなたの一票で合併は止まる。ただしその一票は、脱退、持分の払戻し、事務所内の人間関係という交渉の場に、あなたを引きずり込むことにもなる
  • 合併登記は済んだのに、日本税理士会連合会への届出を出し忘れている。期限は合併の日から二週間である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 顧問先として合併の通知を受けたら、効力発生日(登記日)、合併後の法人名、担当税理士が継続するかを書面で確認する2. 過去の申告に関する責任は合併後の法人が引き継ぐので、懸念のある案件があれば記録を保全しておく3. 新体制に不安があれば、委任契約の解除(民法651条)を検討する。申告期限の直前は避け、帳簿・資料の返還日程を先に決めておく

訴えられた側:1. 合併を進める事務所側は、総社員の同意を書面で取りまとめる。反対する社員がいれば、脱退や持分払戻しの条件を先に詰める2. 債権者保護手続と登記の日程を逆算し、登記日を効力発生日として確定させる3. 合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併は定款の写しも)を添えて税理士会経由で日税連へ届け出る4. 顧問先へ事前通知し、守秘義務(税理士法38条)の体制が継続することを説明する

時効(請求できる期限):日本税理士会連合会への届出:合併の日から2週間以内(本条3項)。合併無効の訴え:会社法の規定が準用され、効力発生日から6か月以内とされる(準用関係と現行規定は要確認)。顧問先が損害賠償を請求する場合は一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、税理士法人の合併に関する規定が置かれた。条番号の変遷と、その後の改正内容は人的な検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、税理士法人の合併に関する規定が置かれた。その後の改正内容は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›