信用金庫法 第54条の10(募集全国連合会債の割当て)
- 全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
- 2.全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。
この条文の基本情報
募集全国連合会債の割当てとは何ですか?
定義募集全国連合会債の割当てとは、信用金庫法第54条の10に定められた規定で、「全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の10(募集全国連合会債の割当て)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の10の条文原文は「全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の10は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の10の前の条は信用金庫法第54条の9です。
- 信用金庫法第54条の10の次の条は信用金庫法第54条の11です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_10