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信用金庫法 第54条の11(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)

前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

この条文の基本情報

募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?

定義募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則とは、信用金庫法第54条の11に定められた規定で、「前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第54条の11(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第54条の11の条文原文は「前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第54条の11は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第54条の11の前の条は信用金庫法第54条の10です。
  7. 信用金庫法第54条の11の次の条は信用金庫法第54条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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