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信用金庫法 第54条の12(募集全国連合会債の債権者)

  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。
  2. 一申込者全国連合会の割り当てた全国連合会債
  3. 二前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者その者が引き受けた全国連合会債

この条文の基本情報

募集全国連合会債の債権者とは何ですか?

定義募集全国連合会債の債権者とは、信用金庫法第54条の12に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第54条の12(募集全国連合会債の債権者)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第54条の12の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。」で始まります。
  3. 信用金庫法第54条の12は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第54条の12の前の条は信用金庫法第54条の11です。
  7. 信用金庫法第54条の12の次の条は信用金庫法第54条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_12

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