(内閣総理大臣の認可)
第31条
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一定款を変更しようとするとき。
二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
(内閣総理大臣の認可)
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一定款を変更しようとするとき。
二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)