ブックマーク無料で登録

信用金庫法 第一節 通則

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第一節 通則は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第一節 通則が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(内閣総理大臣の認可)

第31条

金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一定款を変更しようとするとき。

二業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

信用金庫法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる