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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用金庫法 第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則

第54条の2〜第54条の2の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則は、第54条の2〜第54条の2の3の全 3 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(外国銀行代理業務に係る認可等)

第54条の2

別タブ ↗

金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

一当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務

二当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務

2前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)

第54条の2の2

別タブ ↗

信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。

(貸金業法の特例)

第54条の2の3

別タブ ↗

信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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