信用金庫法 第54条の2(外国銀行代理業務に係る認可等)
- 金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 一当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務
- 二当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務
- 2.前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
外国銀行代理業務に係る認可等とは何ですか?
定義外国銀行代理業務に係る認可等とは、信用金庫法第54条の2に定められた規定で、「金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の2(外国銀行代理業務に係る認可等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の2の条文原文は「金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の2は第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の2の前の条は信用金庫法第54条です。
- 信用金庫法第54条の2の次の条は信用金庫法第54条の2の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2 - 官報・e-Gov
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信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_2