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信用金庫法 第九章 登記

第65条〜第85条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第九章 登記は、第65条〜第85条の全 18 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第九章 登記が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の登記)

第65条

金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一事業

二名称

三地区

四事務所の所在場所

五出資の一口の金額、総口数及び総額

六存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

七第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め

八代表権を有する者の氏名、住所及び資格

九公告方法

十第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

一電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの

二第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

(変更の登記)

第66条

金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第67条

金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第68条

代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(支配人の登記)

第69条

金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

(吸収合併の登記)

第70条

金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)

第71条

二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。

一新設合併消滅金庫が合意により定めた日

二第六十一条の六第四項の認可を受けた日

(解散の登記)

第72条

第六十二条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第73条

清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(登記の嘱託)

第77条

金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(管轄登記所及び登記簿)

第78条

金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。

2各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第79条

金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。

2金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第80条

第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

2出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記の申請)

第81条

第七十二条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

(清算結了の登記の申請)

第82条

第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(合併の登記)

第83条

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一吸収合併契約書

二総会の議事録(第六十一条の三第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))

三第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。

五吸収合併消滅金庫の総会の議事録

六吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第八十四条

第84条

新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一新設合併契約書

二定款

三代表権を有する者の資格を証する書面

四新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。

五新設合併消滅金庫の総会の議事録

六新設合併消滅金庫において第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

(商業登記法の準用)

第85条

金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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