信用金庫法 第80条(変更の登記の申請)
- 第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- 2.出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記の申請とは何ですか?
定義変更の登記の申請とは、信用金庫法第80条に定められた規定で、「第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第80条(変更の登記の申請)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第80条の条文原文は「第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第80条は第九章 登記に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第80条の前の条は信用金庫法第79条です。
- 信用金庫法第80条の次の条は信用金庫法第81条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/80