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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用金庫法 第八節 総代会

第49条〜第50条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第八節 総代会は、第49条〜第50条の全 2 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第八節 総代会が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総代会)

第49条

別タブ ↗

金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。

3前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総代会については、総会に関する規定を準用する。

6総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

(総会と総代会の関係)

第50条

別タブ ↗

前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。

2前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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