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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信用金庫法 第九章の四 信用金庫電子決済等代行業

第85条の4〜第85条の11・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信用金庫法第九章の四 信用金庫電子決済等代行業は、第85条の4〜第85条の11の全 8 条で構成されています。
  2. 信用金庫法第九章の四 信用金庫電子決済等代行業が属する信用金庫法の法令番号は昭和二十六年法律第二百三十八号です。
  3. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第85条の4

別タブ ↗

信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2前項の「信用金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

一金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。

二金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

(金庫との契約締結義務等)

第85条の5

別タブ ↗

信用金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

2前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一信用金庫電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

二当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項

三その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

3金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(金庫による基準の作成等)

第85条の6

別タブ ↗

金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

(信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)

第85条の7

別タブ ↗

信用金庫電子決済等代行業者は、第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約(当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会が当該契約を締結する信用金庫電子決済等代行業者が当該信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十五条の五第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。

2前項の場合において、信用金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

3第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称

二信用金庫電子決済等代行業の業務(第一項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用金庫、同項の契約を行つた信用金庫連合会及び当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

三当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の信用金庫及び同項の契約を行つた信用金庫連合会が行うことができる措置に関する事項

四その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

4信用金庫連合会は、信用金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。

5第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)

第85条の8

別タブ ↗

信用金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

2前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。

3前条第一項の信用金庫は、第八十五条の六第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

4信用金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

第85条の9

別タブ ↗

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

二信用金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第九十条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。

四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

第85条の10

別タブ ↗

認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務

二協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務

三協会員の営む信用金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

四協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

五信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

六協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理

七信用金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報

八前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等代行業の健全な発展及び信用金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)

第85条の11

別タブ ↗

第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第九十一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。

2電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4内閣総理大臣は、第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

5前項の規定により信用金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

6電子決済等代行業者が第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、第八十五条の五から前条まで及び第八十七条第四項の規定並びに第八十九条第九項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、第八十九条第九項において準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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