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信用金庫法 第85条の5(金庫との契約締結義務等)

  1. 信用金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
  2. 2.前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一信用金庫電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
  4. 二当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項
  5. 三その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
  6. 3.金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

金庫との契約締結義務等とは何ですか?

定義金庫との契約締結義務等とは、信用金庫法第85条の5に定められた規定で、「信用金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第85条の5(金庫との契約締結義務等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第85条の5の条文原文は「信用金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。」で始まります。
  3. 信用金庫法第85条の5は第九章の四に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第85条の5の前の条は信用金庫法第85条の4です。
  7. 信用金庫法第85条の5の次の条は信用金庫法第85条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/85_5

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