(実施規定)
第86条
この法律の規定(第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第八十七条の四まで及び第八十八条において同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(実施規定)
この法律の規定(第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第八十七条の四まで及び第八十八条において同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(届出事項)
金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一事業を開始したとき。
二信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号から第四号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同項第十号に掲げる会社にあつては、同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
四信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき(次号に該当する場合を除く。)。
五この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第八十五条の三の三の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二金庫との間で第八十五条の五第一項の契約を締結したとき。
三信用金庫連合会との間で第八十五条の七第一項の契約を締結したとき。
四その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(認可等の条件)
内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(公告)
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告
2金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
二第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段(臨時休業等)の規定による公告金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三前二号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
4金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第十号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(財務大臣への通知)
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
一第四条の規定による免許
二第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法(以下この条において「銀行法」という。)第三十七条第一項(同項第一号及び第三号に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
三銀行法第二十六条第一項又は第二十七条(業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
四銀行法第二十七条又は第二十八条(免許の取消し等)の規定による第四条の免許の取消し
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(銀行法の準用)
銀行法第四条第四項(営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条(資産の国内保有)を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
2前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号及び第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第十六条第二項及び第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示等)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の二の九第三項中「第四十九条の二第一項の規定により公告方法として同項第一号に掲げる方法を定め、又は第五十七条」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第一項」と、「同条第一号」とあるのは「同項第一号」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)並びに第五十二条の六十の二第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
6前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項(許可の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項」と、同法第五十二条の六十の二第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「銀行が」とあるのは「金庫(同法第二条に規定する金庫をいう。)が」と、「営む場合においては、第一項」とあるのは「行う場合においては、第一項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7銀行法第七章の五(第五十二条の六十の三(登録)、第五十二条の六十の八(電子決済等取扱業に関する特例)、第五十二条の六十の十四(委託銀行との契約締結義務)、第五十二条の六十の十七(金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)及び第五十二条の六十の二十六(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等取扱業)及び第五十六条(第十三号から第十九号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等取扱業に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業について、電子決済等取扱業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業者について、指定電子決済等取扱業務紛争解決機関に係るものにあつては指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用金庫電子決済等取扱業務であるものをいう。)について、認定電子決済等取扱事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会について、委託銀行に係るものにあつては委託信用金庫について、銀行に係るものにあつては信用金庫について、それぞれ準用する。
8前項の場合において、同項に規定する規定中「電子決済等取扱業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等取扱業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十の六第一項第八号(登録の拒否)及び第五十二条の六十の二十三第二項(登録の取消し等)を除く。)中「営む」とあるのは「行う」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の六第一項第六号リを除く。)中「第五十二条の六十の三の登録」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項の登録」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十の二十七(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十の四第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第一項」と、同法第五十二条の六十の六第一項第六号中「次に」とあるのは「ホ、ル又はヲに」と、同号ヲ中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「イからルまでの許可又は登録」とあるのは「ホの許可又はルの登録」と、同項第九号ニ中「第六号イからヲまで」とあるのは「第六号ホ、ル又はヲ」と、同号ホ中「第六号イからチまで」とあるのは「第六号ホ」と、同法第五十二条の六十の十(名義貸しの禁止)中「営ませて」とあるのは「行わせて」と、同法第五十二条の六十の十一第一項(顧客に対する説明等)中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三第二項各号」と、同条第二項中「業務との」とあるのは「事業との」と、同法第五十二条の六十の十五第一項第二号(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)中「電子決済等取扱業務に」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務に」と、「第五十二条の七十三第三項第三号」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の七十三第三項第三号」と、同条第三項第一号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第二号中「第五十二条の八十三第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十三第一項」と、「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項」と、「第五十二条の八十四第一項」とあるのは「同法第八十九条第十一項において準用する第五十二条の八十四第一項」と、同項第三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の六十の十六(電子決済等取扱業に係る禁止行為)中「特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約に係る同条第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務」と、同法第五十二条の六十の二十三第二項中「第五十二条の六十の八第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の二第一項」と、「電子決済等代行業を」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下この項及び第五十六条第十五号において同じ。)を」と、「同条第二項」とあるのは「同法第八十五条の三の二第二項」と、「電子決済等代行業の」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業の」と、同法第五十二条の六十の二十七第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会」とあるのは「第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十の三十一第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十の二十五」と、「同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十の二十六」と、同法第五十二条の六十の三十二(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十の二十五第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四第二号」と、「第五十二条の六十の二十六第三号」とあるのは「同法第八十五条の三の五第三号」と、同法第五十二条の六十の三十八(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)中「第二条第十七項各号」とあるのは「同条第二項各号」と、同法第五十六条第十五号中「電子決済等代行業」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十の二十五」とあるのは「信用金庫法第八十五条の三の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9銀行法第七章の六(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第二十号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
10前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一(会員名簿の縦覧等)を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項(登録の申請)中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項(登録の実施)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ(登録の拒否)中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)、(6)又は(10)に」と、同号ニ(1)中「第五十二条の六十の二十三第二項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第二項」と、同号ニ(10)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「から(9)まで」とあるのは「又は(6)」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「から(10)まで」とあるのは「、(6)又は(10)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項(利用者に対する説明等)中「第二条第二十一項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項(登録の取消し等)並びに第五十二条の六十一の十八(登録の抹消)中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の九第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十五第二項(秘密保持義務等)中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、「同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十一の二十」と、同法第五十二条の六十一の二十六(定款の必要的記載事項)中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十五条の十第三号」と、同法第五十六条第二十号及び第二十二号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二十三号及び第二十四号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11銀行法第七章の七(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、電子決済等取扱業務に係るものにあつては信用金庫電子決済等取扱業務について、それぞれ準用する。
12前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入金庫関係業者」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項(指定の申請)中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(信用金庫法第八十五条の十二第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項(指定紛争解決機関の業務)中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行業関係業者を」とあるのは「同号に規定する金庫関係業者を」と、同法第五十二条の六十六(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項(時効の完成猶予)中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号(手続実施基本契約の締結等の届出)中「銀行業関係業者」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号(業務改善命令)中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の十二第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項(紛争解決等業務の休廃止)中「他の法律」とあるのは「同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項(指定の取消し等)中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の十二第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融商品取引法の準用)
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第六号及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(第八十五条の三第二項第二号に掲げる行為をいう。)を行う信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び顧客の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同項第一号中「、名称又は氏名」とあるのは「及び住所並びに当該特定預金等契約に係る委託信用金庫(信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の名称」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託信用金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)