信用金庫法 第89条の3(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、信用金庫法第89条の3に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第89条の3(経過措置)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第89条の3の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 信用金庫法第89条の3は第十章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第89条の3の前の条は信用金庫法第89条の2です。
- 信用金庫法第89条の3の次の条は信用金庫法第89条の4です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第89条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第89条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/89_3