信用金庫法 第89条の4
第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第89条の4は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第89条の4の条文原文は「第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。」で始まります。
- 信用金庫法第89条の4は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第89条の4の前の条は信用金庫法第89条の3です。
- 信用金庫法第89条の4の次の条は信用金庫法第90条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第89条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第89条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/89_4